障害者手帳3級 落ちた

精神障害者手帳を「取得する理由や事情は人さまざまです。
でも、「まあ、精神障害者手帳3級でも取得しておくか?」と軽い気持ちで申請しても落ちることがあります。
精神障害者手帳は、たとえ3級であってもメリットはたくさんあります。
ですから、精神障害者手帳3級を取得しておいて損はありません。

一度、精神障害者手帳3級にに落ちた方でも、再度の申請はできますから、諦めずにもう一度チャレンジしてみませんか?

精神障害社手帳3級の申請で落ちた原因

精神障害社手帳3級の申請で落ちた原因
精神障害者手帳の取得申請で落ちた原因。
それは「精神障害者保健福祉手帳3級に該当する状態ではない」と認定されたからです。

精神障害者手帳3級に該当する内容は以下の通りです。


  1. 日常生活における様々な変化に柔軟には対応できないが、日常的な家事を行うことができる
  2. 精神状態に強いストレスがかかる状況での対処は一人では難しいが、外出をすることができる
  3. 日中活動できる場所(精神科デイケア、就労に関する事業所等)を利用することができる
  4. 精神障害に対する配慮されている職場環境で働くことができる
  5. 日常生活にあるストレスに対して対処をすることができる
  6. 精神症状の悪化や再発に繋がらないようにコントロールすることができる

参考:厚生労働省 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について


精神障害者保健福祉手帳3級の取得において、上記の状態に該当しない場合は、申請審査で落ちたりします。

特に留意しておいて欲しいのが障害者手帳を申請する時の条件です。
精神障害者保健福祉手帳を申請するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
①精神疾患によって長期的な日常生活や社会生活に支障をきたすこと。
②精神疾患の初診から6か月以上経過していること。

精神障害者手帳3級取得の再申請について

精神障害者手帳3級の取得申請で落ちても諦める必要はありません。
なぜなら、再申請も可能だからです。

精神障害者保健福祉手帳の取得の再申請は、珍しいことはありません。
例えば
・手帳の有効期限が切れた場合
・障害の程度が変更になった場合
なども再申請が行われるからです。

精神障害者手帳3級の再申請を行うには、手帳の交付を受けた市区町村の福祉課または保健所へ申請書と必要書類を提出します。
必要書類は、手帳の種類や障害の程度によって異なりますが、主に診断書や障害者手帳交付申請書などが必要となります。
申請書は、市区町村の福祉課または保健所のウェブサイトからダウンロードすることができます。

精神障害者手帳3級の審査方法もよく理解しておこう

障害者手帳3級 審査
精神障害者手帳3級の申請で落ちたのなら、その審査方法もよく理解しておいてください。
参考:厚生労働省 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

精神障害者3級の基本的な考え方

精神障害者手帳3級の取得において、まず基本的な考え方もしておきましょう。

精神障害者手帳3級の方とは
精神障害の状態が、日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度
の方のことです。
つまり、
精神障害者手帳1級の方とは、「日常生活が(一人では)できない」という人のこと
精神障害者手帳2級の方とは「日常生活かなり難しい」というい人のこと
精神障害者手帳3級の方とはは「多少難しい」という人のこと
なのです。

精神障害者手帳3級取得の審査の判断基準

精神障害者保健福祉手帳の3級の判断基準は、次のとおりです。

  1. 日常生活の基本的な動作を自立して行うことができず、介護や援助を必要とする。
  2. 仕事や学校に通うことが困難であり、社会生活に制限を受ける。
  3. 精神的な病状により、自殺や他害の危険性がある。

これらの判断基準を審査して、それに当てはまる場合に精神障害者保健福祉手帳3級が交付されます。

精神障害者手帳3級の申請の審査で重要なのは主治医の診断書

精神障害者手帳3級 診断書

この精神障害者手帳3級の申請におおける審査の判断基準として、最終的には主治医の判断によるところが非常に大きいのです。

それは、つまり障害者手帳級の取得申請に添付する医師の診断書の内容です。

  1. 診断情報
    主治医は、精神障害の具体的な診断を行います。診断は、国際的に認められた精神疾患の分類体系(例: DSM-5やICD-10)に基づいて行われます。診断情報には、主要な診断名やコードが含まれます。
  2. 症状の評価
    : 主治医は、患者の症状やその重症度について評価を行います。これには、患者の自覚症状や主治医の観察に基づく情報が含まれます。たとえば、注意力や集中力の欠如、幻覚や妄想、気分の変動などの症状が記載される場合があります。
  3. 機能評価
    主治医は、患者の日常生活や社会的機能に対する影響を評価します。例えば、学校や職場での問題、日常生活の自己ケアの困難さ、社会的交流の制限などが記載される場合があります。
  4. 治療履歴
    主治医は、患者が過去に受けた治療や現在の治療プランについて詳細を提供します。これには、使用している薬物療法や精神療法、入院歴などが含まれます。
  5. 予後の見通し
    主治医は、患者の状態の将来的な展望について評価を行います。これには、症状の進行や改善の可能性、長期的な治療の必要性などが含まれます。
  6. 医師の署名と資格情報
    診断書は、主治医の署名、医師の氏名、専門性、連絡先などの資格情報を含む必要があります。これにより、診断書が信頼性のあるものであることが確認されます。

これらは一般的な情報の例であり、実際の診断書の内容は個々の状況によって異なる場合があります。
申請時には、所在地の関連法規や申請機関の指示に従い、必要な情報を提供するようにしてください。


【精神障害者手帳申請の解説】