精神障害者手帳3級 意味ない

障害者手帳3級なんて取得しても意味ないから
そんなことを言う人たちには2つのパターンがあります。

  1. まだ精神障害者手帳を3級を取得していない方
    障害sが手帳3級取得のメリットをしっかり理解していないケースも多い
  2. 精神障害者手帳3級を取得しているがそのサービスに不満な方
    等級を上げることを考えていない



そんな人たちがネットで「精神障害者手帳3級なんて意味ない」なんて書き込みも少なくありません。
でも、そんなことはありません。
精神障害者手帳3級を取得する大きなメリットもありますし、また障害等級を上げる方法もあります。

精神障害者手帳3級は意味ない?それは1級・2級との大きな差があるからかも

精神障害者手帳 2級と3級の違い
精神障害者手帳とは以下のようなものです。

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。 また、各方面のご協力により、手帳所持者への支援がますます広がっていくことを願っています。
引用:厚生労働省 精神障害者保健福祉手帳

    この精神障害者手帳交付の対象となる方は

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
  • です。

精神障害者手帳の等級による受けられるサービスの違い

精神障害者手帳には等級が設けられています。

  • 精神障害者福祉手帳1級
    特別障がい者とも呼ばれ、他人の援助を受けなければ日常生活が困難であると判断される場合
  • 精神障害者福祉手帳2級
    生活を送る中で著しい困難を伴う場合
  • 精神障害者福祉手帳3級
    日常生活は概ね過ごせるが一定の支援が必要という基準で判断される場合

これらによって受けられるサービスも変わってきます。

1級 ・医療費の助成金
・自動車税の控除
・贈与税の控除(6000万円)*1
・所得税の控除(40万円)
・相続税の控除(20万円)*2
2級 ・医療費の助成金
・贈与税の控除(3000万円)*1
・所得税の控除(27万円)
・相続税の控除(10万円)*2
3級 ・医療費の助成金
・贈与税の控除(3000万円)*1
・所得税の控除(27万円)
・相続税の控除(10万円)*23

精神障害者手帳の等級による医療費助成の違い

障害者手帳 等級 医療費助成の違い
障害者にとって一番の関心事は医療費助成ではないでしょうか。

障害者手帳の等級の違いでこの医療費助成も変わってきます。
自治体によって「精神障害者医療助成制度」「障害者医療費助成制度」など制度の名称が異なっていたり、助成の内容に若干の違いもあります。
ただ精神障害者手帳3級の場合には医療助成金が支給されないケースが多いのです。
等級による医療費助成の内容は各自治体で異なるため、詳細は各市区町村の障害福祉窓口に問い合わせる必要があります。

ここでは大阪市の場合も見てみましょう

医療費助成の対象者を見てみると

参考:大阪市重度障がい者医療費の助成

精神障害者手帳3級で受けられる公的手当

精神障害者保健福祉手帳3級を所持することで受けられる公的手当について、下記のよ8うなものがあります。これらの手当は、自治体によって内容や条件が異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体の福祉担当部門に確認してください。

精神障害者保健福祉手当

内容: 自治体によって支給される手当で、名称や内容は地域によって異なります。

  • 対象
    精神障害者手帳を所持している方。
  • 手続き
    自治体の福祉窓口で申請が必要です。申請には、手帳のコピーや収入状況を示す書類が必要な場合があります。
  • 支給額
    納付期間に応じて決定されますが、精神障害者手帳3級の場合、年間約20万円が支給されます。
    ただし、所得や家族構成によっては、受給額が減額または支給されない場合があります。



精神障害者手帳3級で、特別障害手当以外のその他の手当を受けられるかどうかは、お住まいの市区町村によって異なります。

特別障害者手当(場合によっては対象外)


  • 内容
    重度の障害がある人に支給される手当ですが、3級の方が対象になる場合は少ないです。
  • 対象
    障害の程度や生活状況により異なります。
  • 手続き
    市区町村の福祉事務所で相談が必要です。
  • 支給額
    月額27,980円です。(2024年5月時点)
    障害の程度による差はなく、一律です。
    物価変動等により、毎年見直されます。

精神障害者手帳3級を2級にするには

精神障害者手帳3級を2級にするには再度申請して審査を受けなければなりません。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。
精神障害者手帳3級を2級にする変更申請手続き方法は以下の通りです。

  1. 申請書(市区町村窓口でもらう)
  2. 診断書(市区町村の窓口で様式をもらい、医師が作成)
  3. 本人の写真(縦4㎝×横3㎝、裏に生年月日と氏名を書く)
  4. 印鑑
  5. マイナンバー通知カードやマイナンバー記載の住民票、もしくは個人番号カードの提示
  6. 本人確認書類
  7. 現在交付されている手帳のコピー



障害者手帳の等級変更に必要な書類や手続きは、新規申請時と同じです。
それらに加えて現在交付されている障害者手帳のコピーを提出します。
診断書は、診断書作成日3ヶ月以内に申請する必要があります。

障害者手帳の等級を3級から2級に上げたいと思ったら、早めに市区町村の障害福祉課に相談してください。

精神障害2級はやばい?という偏見もあるから注意して

もし、あなたが障害者枠雇用を考えているのなら、「精神障害者手帳2級はやばい」という偏見もあることは知っておいてください。

精神障害者保健福祉手帳の2級の判定基準は、「日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされています。
これは、精神疾患によって仕事を含めた日常生活に大きな制限があることを意味します。

そこで、障害者雇用であなたが働きたい場合に、大きなチャンスを逃す可能性もあります。

障害者雇用で精神障害者2級を採用しない会社の理由は、いくつか考えられます。

  • 精神障害者の特性を理解していない。
  • 精神障害者が仕事に支障をきたすのではないかという懸念がある。
  • 精神障害者が他の社員に迷惑をかけることを恐れている。
  • 精神障害者を採用することで、企業イメージが悪化するのではないかと考えている。



精神障害者も他の人と同じように、仕事ができる能力を持っています。
むしろ、精神障害者には、他の人にはないような強みや優しさを持っている人もたくさんいます。

精神障害者を採用することで、企業は多様性を受け入れ、障害者雇用を推進する姿勢を示すことができます。
また、精神障害者には、他の社員にはない視点や考え方を提供してくれる可能性もあります。

それでも、まだ「精神障害者手帳2級はやばい」と考えている企業もあることも知っておきましょう。

精神障害者手帳3級を取得する意味とメリット

精神障害者手帳の受けられるメリットは2級に比べて3級はかなり限られています。

精神障害sが手帳3級で得られる主なメリットは、特に交通の割引や施設の割引を得られるので、経済的なメリットがあります。

税金の控除や減税

  • 所得税の控除:障害者控除として所得金額から27万円(特別障害者は40万円)が差し引かれます。
  • 住民税の控除:障害者控除として所得金額から26万円(特別障害者は30万円)が差し引かれます。
  • 相続税の障害者控除:年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が相続税額から差し引かれます。

参考:国税局 障害者と税

公共料金など生活に関する各種割引が受けられる

公共交通機関(鉄道、飛行機、バス、タクシーなど)で割引が適用されることがあります
(例:東京都営交通では全運行区間無料)
参考:NHK受信料免除の対象となる方について
参考:NTT DOCOMO ハーティ割引
   AU スマイルハート割引
   SOFTBANK ハートフレンド割引
参考:精神障害者福祉手帳で受けられるサービス全国版
参考:公営住宅の優先入居

これらのサービスや割引は、不定期に変更される可能性があります。
最新の情報を対象機関のサイトで確認してください、
精神障害者手帳3級を持つことで、日常生活や就職活動においてさまざまなサポートが受けられることを知っておきましょう。

精神障害者手帳3級でも得られる最大のメリットは就職に関する支援

障害者手帳 メリット
ここまで見ると
「精神障害者手帳3級なんて取得したって意味ない!」
と思われたかもしれません。
確かに精神障害者手帳3級では得られるメリットはさほと大きくはないともいえます。

しかし、精神障害者手帳3級でも得られる最大のメリットは就職に関する支援が得られることだと思います。

精神障害者手帳3級で受けられる就職に関する支援
    1. 障がい者雇用枠での就職機会が広がる。 
      障がい者手帳を所持していることが必要です。この枠組みでは、障がいを考慮した求人が提供され、合理的配慮を受けやすくなります。
    2. 障がい者向けの就労サービスを利用できる。
      例えば、就労移行支援事業所や地域障害者職業センターなどがあります。

精神障害者手帳取得を迷うあなたへ

精神障害者手帳の取得に迷う方も少なくありません。
それはまさに自分の障害を認めることになるのですから、ためらって当然です。
特に発達障害などの精神障害は大人になって初めて判明することが多く、いきなり自分の障害を知っても簡単には受容できません。
でも、あなたに障害者手帳が交付されていることはまわりは誰にも気付かれません。
あなたが自分から言わない限り、誰にも障害者手帳のことはわからないのです。

ですから、たとえ3級であっても精神障害者手帳の交付申請をしておいて損はないのです。
使うか?使わないか?
後からじっくり判断すればいいだけなのです。
これからの長い人生
一般募集枠で働くか?
障害者雇用枠で働くか?

すぐには決断できないことでしょう。
でも、とりあえず二刀流で仕事を探すために障害者手帳の申請をしておけば、その選択肢も増えて仕事探しも楽になります。
障害者手帳の交付を受けても、そのことはまわりにバレないのですから持っておいて損はありません。

精神障害者手帳3級は審査で落ちた人もいるくらい取得は簡単ではない


精神科に通院しているからといって、精神障害者手帳3級は簡単に取得できるものではありません。
なぜなら、精神障害者手帳は、日常生活において困難がある方に支援をするための制度です。
ですので精神障害者手帳の申請には審査が必要ですし、申請者が障害の程度や日常生活での困難などを証明する必要があります。
しかし、きちんと準備をしていないと精神障害者手帳3級であっても審査に落ちた人もいるくらいです。

精神障害者手帳の3級の審査は、所在地の市町村役場や福祉事務所で行われます。
手帳の交付を希望する本人またはその代理人が、審査申請書を提出することで申請手続きが始まります。

審査申請書には、精神障害者の診療情報や日常生活上の制約などの情報が必要となります。
また、同意書なども提出が必要です。審査の期間は所在地によって異なりますが、おおむね1か月から3か月程度となっています。
参考:厚生労働省 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について
審査では、申請者がどの程度の精神障害を持っているかを判断し、その結果に基づいて手帳の級別を決定します。
精神障害者3級の場合、軽度から中程度の精神障害を持つ人が対象です。
なお、申請者の精神障害が明確になっていない場合や、手帳の交付基準を満たしていない場合は、審査が否決されることがあります。
また、手帳の有効期限は、交付された日から5年間となっています。

精神障害者手帳3級はどんな人

精神障害者手帳は、日常生活や社会生活で必要なことをおおむね自分で行えるものの、時々他の人の助けや助言が必要であるような状態にある方に交付されるものです。
精神障害者手帳には、1級から3級までの等級がありますが、精神障害者手帳3級は「精神障害の状態が日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」とされています。

精神障害者保健福祉手帳3級についての国の基準

国が定めている精神障害者の基準は以下の通りです。

精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの)精神障害の状態が、日常生活又は社会生活に制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度のものである。
参考:厚生労働省 精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について

医療機関からの診断書や診療情報提供書をきちんと準備する

精神障害者手帳の申請には、医療機関からの診断書や診療情報提供書が必要です。
これらの書類は、障害の程度や症状、治療状況などを詳しく記載する必要があります。
書類の不備や漏れがあると、審査が遅れたり不採用になったりする可能性があります。

日常生活での困難を具体的に記述する

手帳の申請では、日常生活での困難を具体的に記述することが求められます。
例えば、家事や買い物、交通機関の利用などでどのような困難があるのか、具体的な例を挙げて説明することが大切です。

精神障害の種類や症状を正確に記載する

精神障害には様々な種類があり、症状も人によって異なります。
申請書には、自分が抱えている精神障害の種類や症状を正確に記載することが大切です。
また、治療歴や現在の治療方法についても記載すると審査の参考になります。

申請書の提出期限に注意する

手帳の申請書には、提出期限が設定されています。
期限を過ぎると、申請が受け付けられなくなるため、提出期限には注意しましょう。
また、提出期限までに申請書や必要書類を準備できない場合は、自治体に事前に連絡して相談することをおすすめします。

障害の程度について正確に伝える

精神障害者手帳は、障害の程度に応じて1級から3級までの区分が設けられています。
申請書には、自分の障害の程度を正確に伝えることが重要です。自己申告で障害の程度を高く見積もると、後々問題が生じることもあるため、正直に申告するようにしましょう。

添付書類を整理し、わかりやすく提示する
申請書に添付する書類は多岐にわたります。
医療機関からの診断書や診療情報提供書、日常生活での困難の具体的な例など、様々な書類を用意する必要があります。
添付書類は整理して、わかりやすく提示するように心がけましょう。

自治体によって手順や申請書の内容が異なる場合があるため、自治体のホームページや相談窓口で詳細を確認することをおすすめします。

精神障害者手帳3級のサービスのまとめ

精神障害者手帳3級を持っている人が受けられるサービスをまとめると以下のようなものがあります。

  1. 就労支援
    就職・転職支援
    職業能力開発支援
    就労継続支援
  2. 生活支援
    住居支援
    食事・生活用品等の支援
    緊急時の生活支援
  3. 医療・精神保健支援
    通院支援
    医療費助成
    精神保健相談支援
  4. 福祉サービスの利用支援
    日中活動支援
    家族支援
    利用者同士の交流支援

以上のような支援サービスが、精神障害者手帳3級を持つ人に提供されます。
ただし、具体的なサービス内容は、地域や利用するサービスによって異なる場合があります。
また、手帳の級別によって受けられるサービスにも違いがあるため、詳細については所在地の福祉事務所等に問い合わせて確認する必要があります。

精神障害者手帳3級の医療費について

精神障害者手帳の3級を持っている場合、医療費助成制度を利用することができます。
具体的には、次のような医療費が助成されます。

診療費

診療科や病院によって異なりますが、通常の診療費については自己負担額が軽減されます。

薬剤費

保険適用外の薬剤でも、医療費助成制度を利用することで自己負担額が軽減されます。

検査費用

病院や検査内容によって異なりますが、通常の検査費用についても自己負担額が軽減されます。

ただし、医療費助成制度にはいくつかの条件があります。例えば、助成対象となる医療機関は、厚生労働省が指定するものに限られます。また、自己負担額の額や助成の対象となる医療費の種類にも限度があります。詳しくは、所在地の福祉事務所等にお問い合わせいただくか、厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。