障害者手帳4級 メリット

障害者手帳4級とは「身体障害者手帳4級」をいいます。

障害者手帳の種類と等級
身体障害者手帳(等級1級~7級)
精神障碍者福祉手帳(等級1級~3級)
療育手帳(等級名は各自治体によって異なる)

ここでは身体障害者手帳4級でのメリットについてご一緒に考えてみたいと思います。

身体障害者手帳4級のメリットとは?

身体障害者手帳4級のメリット

身体障害者手帳4級を取得することによって得られるメリットはいろいろあります。
障害の種類や各自治体で異なる部分もありますので、お住まいの自治体のホームページで確認してください。
ここでは、横浜市の身体障害者手帳:肢体不自由(上肢・下肢・体幹)4級の場合をご紹介します。

障害者手帳4級のメリット 項目名
在宅生活の支援 家庭ごみのふれあい収集・粗大ごみの持ち出し収集
ごみを持ち出すことができないひとり暮らしの方
日常生活用具・補装具 日常生活用具の給付・貸与※その他難病の方
→所得に応じての負担あり、所得制限あり
補装具の交付と修理
→所得に応じての負担あり、所得制限あり
訓練・介助器具作成・購入費助成※訓練・介助の効果があると認められる18歳未満の方
→所得に応じての負担あり
住宅 住み替え家賃助成※そのほか条件あり
→所得制限あり
UR賃貸住宅(旧都市公団の賃貸住宅)への申込※そのほか条件あり
市営・県営住宅への入居優遇
※入居収入基準を緩和・当選率を優遇・単身の入居が可
→所得に応じての負担あり、所得制限あり
外出を支援するサービス 運賃の割引(JR)
運賃の割引(私鉄)
運賃の割引(バス・地下鉄)
バス・地下鉄特別乗車券の交付
タクシー料金の割引※特定疾患医療受給者証・登録者証をお持ちの方
有料道路通行料金の割引※2種障害者は本人運転のみ
運賃の割引(国内航空)※満12歳以上の方
自動車運転免許取得費用の補助
自動車駐車場の割引※割引内容は障害程度により異なる
自転車駐車場の整理手数料の免除
駐車禁止除外指定車の指定※その他色素性乾皮症の方
医療 自立支援医療(育成医療)※18歳未満の児童の方
→所得に応じての負担あり、所得制限あり
自立支援医療(更生医療)※18歳以上の障害者手帳所持者
→所得に応じての負担あり、所得制限あり
後期高齢者医療制度※65歳以上75歳未満かつ広域連合による認定を受けた方
手当・年金等・貸付 特別児童扶養手当※そのほか同程度の障害を有する方
→所得制限あり
障害児育児手当金(出生後2年以内に発現した先天性の障害または異常)※横浜市国保加入者が対象
住宅増改築費(生活福祉資金)の貸付※そのほか条件・審査有り
→所得制限あり
技能習得資金(生活福祉資金)の貸付※そのほか条件・審査あり
→所得制限あり
税金・公共料金等 所得税の障害者控除
市県民税の非課税
→所得制限あり
市・県民税の障害者控除
相続税の障害者控除
個人事業税の減免※そのほか条件あり
自動車税・同取得税の減免
軽自動車税の減免
マル優(少額預金等利子非課税)制度
NHK放送受信料の免除※世帯主かつ契約者、世帯構成員全て非課税
その他 その他に、相談窓口、療育・教育、訓練、就労・雇用(外部サイト)、スポーツ・文化・レクリエーション、地域活動の促進(外部サイト)、施設、障害者団体・ボランティアについても利用できるサービスあり。


参考:横浜市

身体障害手帳4級で貰える手当は月額7000円

身体障害4級と認められると月額7000円の手当を自治体から貰うことができます。

障害者手帳4級でも年金がもらえる?


障害年金と障害者手帳は別の制度で、申請窓口も審査機関も異なります。
ですので「障害者手帳の等級=障害年金の等級」と思い違いされている方は注意hしてください。

障害者手帳は各地方自治体で交付しておりますが、障害者手帳が無くても障害年金の申請は出来ます。
また、障害者手帳が4級だからといって、障害年金の申請をあきらめてしまうことはありません。
人工関節や人工骨頭などの方でも、障害者手帳の等級とは別に障害年金3級に該当する可能性があります。
ただし、障害年金3級の受給権は初診日の加入年金が厚生年金でないと発生しないのでご注意ください。

障害者手帳4級はどんな人がもらえる?事例

障害者手帳4級 どんな人

障害者手帳の等級はその障害の度合いによって自治体が審査して判断します。

音声機能又は言語機能の著しい障害」(4級)

音声又は言語機能の障害のため、音声、言語のみを用いて意思を疎通することが困難なものをいいます。

具体的な事例は次のとおりです。
・喉頭の障害又は形態異常によるもの
・構音器官の障害又は形態異常によるもの(唇顎口蓋裂の後遺症によるものを含む)
・中枢性疾患によるもの

「そしゃく機能の著しい障害(注2)」(4級)

著しいそしゃく・嚥下機能または、咬合異常によるそしゃく機能の著しい障害をいいます。
具体的な事例は次のとおりです。
・重症筋無力症等の神経・筋疾患によるもの
・延髄機能障害(仮性球麻痺、血管障害を含む)及び末梢神経障害によるもの
・外傷・腫瘍切除等による顎(顎関節を含む)、口腔(舌、口唇、口蓋、頬、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭の欠損等によるもの
・口唇・口蓋裂等の先天異常の後遺症による咬合異常によるもの
※「そしゃく機能の喪失」と判断する状態について
そしゃく・嚥下機能の低下に起因して、経口的に食物等を摂取することができないため、経管栄養(口腔、鼻腔、胃瘻より胃内に管(チューブ)を挿入して流動食を注入して栄養を補給する方法)以外に方法がない状態をいいます。

「全廃」(4級)

「全廃」(4級)の具体的な例は次のとおりです。
・関節可動域10度以下のもの
・高度の動揺関節
・手筋力テストで2以下のもの

「著しい障害」(4級)

「著しい障害」(4級)の具体的な事例は次のとおりです。
・機能障害のある手で5kg以内のものしか下げることのできないもの
・機能障害のある手の握力が5kg以内のもの
・機能障害のある手で鍬又はかなづちの柄を握りそれぞれの作業のできないもの

また「著しい障害」(4級)とは、歩く、平衡をとる、登る、立っている、身体を廻す、うずくまる、膝をつく、座る等の下肢の機能の著しい障害もいいます。
具体的な事例は次のとおりである。
・1km以上の歩行不能
・30分以上起立位を保つことのできないもの
・通常の駅の階段の昇降が手すりにすがらねばできないもの
・通常の腰掛けでは腰掛けることのできないもの
・座、あぐら、横座りのいずれも不可能なもの
・関節可動域10度以下のもの
・徒手筋力テストで2以下のもの
・高度の動揺関節、高度の変形
参考:身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について

障害者手帳取得の申請を迷われている方へ

障害者手帳取得の申請を迷われている方には、ぜひ障害者手帳取得の申請をおすすめします。
なぜなら、使うか使わないかは別にしてたくさん?メリットがあるいからです。