健常者 就労支援

原則、障害者手帳がないということは健常者として扱われます。
ですので、多くの障害者福祉サービスは障害者手帳の交付が前提うとなっております。

しかし、障害者手帳なしの健常者でも受けられう就労支援もあるので、障害者手帳の交付に抵抗がある方はこれらのことも知っておいてください。

障害者手帳なしの健常者の就労支援

障害者手帳なしの健常者の就労支援
健常者でも就労支援を受けることは可能です。
基本的には障害者を対象としたサービスが多いですが、なんらかの症状がある人なら利用できる可能性があります。

また、医師の意見書さえあれば、障害者手帳なしでも受けられます。
例えば、発達障害のグレーゾーンの人などが該当します。
身体障害者は原則、障害者手帳が必要ですが、健常者でも「生きづらさを感じている人」なら、就労支援を利用できる可能性があります。
診察を受けて医師の意見書をもらうことで、障害福祉サービス受給者証を取得できます。12

それに、健常者でも受けられる就労支援はいくつかあります。

ハローワーク

ハローワークは、求職者向けの公的な就労支援機関です。
求職活動の支援だけでなく、職業訓練や就労移行支援事業の紹介なども行っています。

民間事業者による就労支援

民間事業者による就労支援も充実しています。
転職エージェントや人材派遣会社、就職支援団体などが、求職者向けに様々なサービスを提供しています。

ただ、やっぱり障害を抱えている人は、障害者専門の転職エージェントをおすすめします。
なぜなら、少なからず障害を考慮した働き方を実現するにはそれしかないからです。

障害者総合支援法に基づく就労支援

障害者総合支援法に基づく就労支援は、障害者手帳の有無に関わらず、就労に困難を感じている方を対象とした支援です。
就労移行支援事業や職業訓練事業などが利用できます。

その他の就労支援

その他にも、自治体独自の就労支援事業や、生活困窮者向けの就労支援事業などがあります。

健常者が就労支援を利用できる条件

健常者が就労支援を利用できる条件
健常者が就労支援を利用できる条件は、支援機関や事業によって異なりますが、一般的には以下のような条件があります。

・求職活動を行っていること
・就労に意欲があること
・支援を必要としていること

障害者手帳なしの健常者の就労支援は医師の診断書や意見書だけでも可能

障害者 医師 診断書

障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の意見書があれば、障害者雇用枠で求職したり、障害者総合支援法に基づく就労支援を利用したりすることができる場合があります。

就労支援の内容は、利用する機関や事業によって異なりますが、一般的には以下のような支援を受けることができます。

  1. 求職活動の支援
  2. 面接対策
  3. 履歴書・職務経歴書の添削
  4. 職業訓練
  5. 就労移行支援
  6. 心理カウンセリング



健常者の方も、ぜひこれらの就労支援制度を活用して、自分に合った仕事を見つけてください。

なんらかの障害をお持ちなら障害者手帳の交付を考えた方がいい

なんらかの障害を持つ方でも、障害者手帳の交付にう抵抗がある方も少なくありません。
それは、まだ自分の障害のことを受け入れる心の準備ができていないことも原因のひとつでしょう。

しかし、一般就労での働き方ができないから悩んでいるのではありませんか?

それなら使うか使わないかは別にして、まずは障害者手帳の交付申請だけでもしておきませんか?
なぜなら、あなたが障害者手帳の交付を受けているかどうかは誰にもわからないからです。

障害をお持ちの方が就労支援を受ける場合、障害者手帳の交付を受けることは、多くのメリットがあります。

合理的な配慮の義務付け

障害者雇用枠で働く場合、事業主は雇用者に対して「合理的配慮」と呼ばれる義務を負います。
合理的配慮とは、障害者の方が能力を発揮できるよう、職場環境や業務内容等について、必要な変更を行うことを指します。

障害者手帳の所持者は、障害特性に基づいた合理的配慮を受ける権利が法律で保障されています。
具体的には、以下のような配慮を受けることが可能です。

  1.  
  2. 勤務時間の変更
  3. 休憩時間の延長
  4. 特別な設備や器具の設置
  5. 職務内容の調整
  6. 職場内での移動手段の補助



障害者手帳がなければ、これらの配慮を受ける権利を主張することが難しくなります。

2. 各種支援制度の利用

障害者手帳には、障害福祉サービスと呼ばれる様々な支援制度を利用できるというメリットがあります。
就労支援に関わる主な制度は以下の通りです。

  1.  
  2. 就労移行支援
    就職に必要な知識やスキルを習得するための訓練や、求職活動の支援を受けることができます。
  3. 職業訓練*
    必要な資格やスキルを習得するための訓練を受けることができます。
  4. 生活援助
    日常生活や就労生活における様々な課題について、相談や助言を受けることができます。
  5. 就労支援サービス
    求職活動や職場での適応訓練などを支援するサービスを受けることができます。



これらの制度を利用することで、**就職活動や職場での生活を円滑に進める**ことができます。

就労移行支援もひどい事業所もあるから気を付けて

近年、就労移行支援事業所の質が向上している一方で、残念ながら悪質な運営を行っている事業所も存在します。
以下、ひどい就労移行支援事業所の特徴と、利用者を守るための対策について説明します。

ひどい就労移行支援事業所の特徴と対策

ひどい就労移行支援事業所には5つの特徴があります。

  1. 就職率や就職実績を偽っている
    事業所のパンフレットやホームページなどで、実際の就職率や就職実績よりも高い数字を掲載している場合があります。
  2. 利用者を不当に長時間働かせている
    給付金目当てで、利用者を必要以上に長時間働かせている事業所があります。
  3. 利用者への指導やサポートが不十分
    障害特性やニーズを理解せず、画一的な指導やサポートを行っている事業所があります。
  4. 事業所の運営が不透明
    会計報告や利用者とのやり取りが不透明な事業所があります。
  5. ハラスメントや暴言
    利用者に対して、指導や注意の名目でハラスメントや暴言を行っている事業所があります。
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上記のような特徴が見られる場合は、ひどい就労移行支援事業所である可能性があります。
利用を検討する前に、以下の点に注意して事業所を見極めましょう。

  • 事業所のホームページやパンフレットをよく確認する
  • 必ず見学や体験利用を行う
  • 他の利用者の口コミを参考にする
  • 運営主体やスタッフの経歴を確認する
  • 疑問点があれば、遠慮なく質問する 



もし、ひどい就労移行支援事業所を利用してしまった場合は、以下の機関に相談することができます。

・都道府県労働局**
・厚生労働省**
・障害者総合支援センター**
・弁護士**



これらの機関では、事業所に対する指導や助言を受けることができます。

まとめ

健常者の就労支援は、当然ですが現市区あくまで健常者を対象sにしています。
ですから、少なからずなんらかの障害を持っている方には歯がゆいところもたくさんあります。
しかし、それも仕方のないことでもあります。

もしも、働き方で悩んでいるのならご自身の章g杯を受け入れることも考えてみて管s代。